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お役立ち用語集監修:キットカンパニー株式会社

公開日:有床診療所(2021年)06月06日

有床診療所

有床診療所とは病床を備えた診療所のことです。
医療法により病床数が19床以下のものは病院ではなく診療所と呼ばれるため、病床を備えていてその数が19床以下のものは有床診療所と言われます。

有床診療所は初期診療や介護を必要とする人が、地元地域での在宅生活を送れるように支援する立場も担っていて、その必要性が叫ばれています。
現在では経営難や後継問題などで少しずつ数を減らしており、厚労省は減少に歯止めをかけようと診療報酬改定などによる対策を講じています。