お役立ち用語集監修:キットカンパニー株式会社
公開日:通院介助(2021年)06月06日
通院介助
通院介助とは自宅と病院間の移動を付き添ってもらったり、援助してもらったりすることです。
訪問介護サービスが利用できる場合は「『通院等のための乗車または降車の介助(以下、通院等乗降介助)』と呼ばれます。
また正式名称ではないですが『介護タクシー』と呼ばれることもあります。病院内の介助は原則できません。
介護保険適用となるには『日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出』と定められており下記のように利用目的が限られています。仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはできません。
『日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出』に該当する行為例
・通院
・預金の引き下ろし
・本人自身でなければならない調整や買い物
・選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出
またその他条件の一つに出発地と到着地が自宅であり、目的地が一か所の病院に限定されるといったものがあります
デイサービスから直接病院に行くことや、病院から病院へ移動することなどは適用外で、一度自宅に戻ってから次の移動をすることになります。
まとめて病院をまわったり介護施設から直接病院に行くことが可能であれば、利便性が高くなり、利用者の体力の消耗も防ぐことができると言われており、今後、病院間の移動・介護施設からの通院介助などといった場合でも保険が適用できるよう緩和が進められています。
また介護保険を使わずに介護タクシーを利用する方法もあります。
全額自費となりますが利用目的に制約がないため、介護保険サービスでは適用外の通院介助の仕方や、仕事や趣味嗜好のような利用も可能です。自費の介護タクシーについてはケアマネージャーが情報を持ってることもあります。